結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−21520(T2005−21520/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「らくらくハイパワーボディー」の文字を標準文字で表してなり、第7類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年11月26日に登録出願、その後、指定商品については、同18年1月10日付けの手続補正書をもって、第7類「家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,家庭用電気ミキサー」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1007591号商標(以下「引用商標」という。)は、「ラクラク」の片仮名文字を書してなり、昭和45年6月19日登録出願、第11類「電気機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として同48年4月3日に設定登録され、その後、商標登録の一部取消し審判により、指定商品中「電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)」について取消すべきの旨の審決がされ、平成12年12月13日にその確定登録がされたものである。また、同16年7月28日に指定商品を、第7類「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,電機ブラシ」、第8類「電気かみそり及び電気バリカン」、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,磁心,抵抗線,電極」、第10類「家庭用電気マッサージ」、第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」、第12類「陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」、第16類「電気式鉛筆削り」、第17類「電気絶縁材料」及び第21類「電気式歯ブラシ」とする指定商品の書換登録がされたものである。
本願商標は、前記のとおり、「らくらくハイパワーボディー」の文字を、同一の書体、同一の大きさで表わし、外観上まとまりよく一体的に構成されており、「らくらく」と「ハイパワーボディー」の各文字間には軽重の差はなく、その構成中の「らくらく」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見い出せないので、全体として、特定の意味合いを有しない造語よりなる一体不可分の商標とみるのが相当である。そして、これより生ずる「ワクワクハイパワーボディー」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。
したがって、本願商標より「ラクラク」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標が引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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