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Trademark Appeal Case

称呼類似性の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−15622(T2005−15622/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「AERO」の欧文字を標準文字により表してなり、第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成16年7月1日に登録出願、その後、指定商品については、同17年5月6日付けの手続補正書により、「膨らませ式水上スキートワブル」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(3)のとおりである。

(1)登録第1715379号商標(以下「引用商標1」という。)は、「AERO−K」の欧文字を横書きしてなり、昭和56年2月19日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同59年9月26日に設定登録、その後、指定商品の一部取消審判請求により、「釣り具」を取り消す旨の登録が平成5年11月15日になされているものである。

(2)登録第2138203号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、昭和61年7月4日に登録出願、第24類「セイリングボード、その部品及び附属品、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成元年5月30日に設定登録されているものである。

(3)登録第4779142号商標(以下「引用商標3」という。)は、「エアロエックス」の文字と「Aero−X」の文字とを二段に横書きしてなり、平成15年12月9日に登録出願、第28類「運動用具」のほか同類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同16年6月18日に設定登録されているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり「AERO」の欧文字よりなるものであるから、該構成文字に相応して「アエロ」の称呼を生ずるものである。

これに対し、引用商標1は、平成16年9月26日に商標権の存続期間が満了し、その抹消の登録が同17年6月8日になされているものであるから、該商標を引用して本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

次に、引用商標2は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、これよりは、直ちに「AERO」の文字を表示したものとは認識し得ず、該文字を図案化した独特の構成態様からなる商標というべきであり、特定の称呼、観念は生じないものとみるのが相当である。

したがって、本願商標と引用商標2とは称呼上類似する商標ということはできない。

さらに、引用商標3は、「エアロエックス」の片仮名文字と「Aero−X」の欧文字とを二段に横書きしてなるところ、上段の片仮名文字は、下段の欧文字の読みを特定するために付記したものとみるのが自然であり、そうとすれば、引用商標3からは「エアロエックス」の称呼のみを生じるものといわざるを得ず、よって、本願商標から生ずる「アエロ」の称呼とは、その構成音数を著しく異にするから、相紛れるおそれのないものであって称呼上類似する商標ということはできない。

してみれば、本願商標と引用商標2及び3とは、称呼上相紛れるおそれのない非類似の商標であり、また、両者は観念においても共通するところがなく、外観においても互いに区別し得るものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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