結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第14442号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、平成10年4月7日登録出願、指定商品及び指定役務並びに商品及び役務の区分については、願書記載のものを、平成11年6月16日付け手続補正書をもって、第11類「電気脱毛後の肌をトリートメントするローラー状の業務用美容装置(電気式脱毛器に接続して使用するもの)」と補正したものである。
そして、その補正の結果、本願商標の指定商品は、引用登録商標の指定商品との抵触関係は免れたと認め得るところである。
してみれば、本願商標と引用登録商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものであるから、本願商標は、商標法第4条1項11号の規定に該当するものということはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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