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Trademark Appeal Case

「LIVING」の用途表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−13744(T2005−13744/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「LIVING」及び「リビング」の文字を二段に書してなり、第20類、第24類及び第27類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年9月1日に登録出願、その後、指定商品については、同17年4月12日付けの手続補正書により、該手続補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。

2.原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、『LIVING』及び「リビング』の文字を上下二段に横書きしてなるものであり、これをその指定商品のうち、リビング(リビングリビングルーム【living room】)向きのカーテン、敷物、じゅうたん、カーペット等の商品に使用しても、その商品の用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、前記したとおり「LIVING」及び「リビング」の文字を二段に書してなるところ、該文字は「生活。暮し。住まい。リビング‐ルームの略。」(株式会社岩波書店 広辞苑第五版)の意味を有するものである。

しかしながら、該文字が、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、原審説示の商品の用途を表示するものとして、一般に親しまれているとはいい難く、加えて、当審において職権をもって調査したところ、該文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の用途を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであるといわなければならないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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