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Trademark Appeal Case

複合商標の称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−23003(T2005−23003/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定して、平成17年3月1日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、同年10月26日付けの手続補正書において、第9類「スイス製の眼鏡」と補正されたものである。

2 原査定で引用した商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4473072号商標は、「リンク」の片仮名文字を標準文字で表してなり、平成11年3月27日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年5月11日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示したとおり、「SWISSFLEX」の欧文字を大きく表し、該文字の下に引かれた横線の中央部分をカットし、その間に「LINK」の欧文字を小さく配した構成からなるものである。

上記した構成からみれば、本願商標は、全体として、外観上まとまりよく一体的に構成されており、その構成上、「LINK」の文字部分が格別、看者の注意を惹くものではなく、しかも、「LINK」の語は、「関連、連結」等の意味合いを表す英語として日常一般においても広く知られており、他の語と一体的に用いられた場合においては、「”その語”との関連」の意味合いのものとして理解・認識されるものであることをも併せ考慮すれば、本願商標に接する取引者・需要者は、圧倒的顕著に表されている「SWISSFLEX」の文字部分を捉えて取引に当たるものとみるのが自然である。

もとより、複数の構成要素からなる商標の場合、文字の大小に拘わらず、各構成要素に出所表示機能が有り得ることを一概に否定するものではないが、上記した構成及び事情にある本願商標にあっては、「リンク」の文字からなる引用商標が取引者・需要者間において広く知られている等の事情があれば格別、そのような事情も認められない本件にあっては、上記の如く判断するのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、単に「リンク」の称呼をもって取引されることはないものといわなければならない。

してみれば、本願商標から「リンク」の称呼、観念をも生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼及び観念上類似するものとした原査定は妥当なものとはいえない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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