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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−22063(T2005−22063/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「NetRush」の欧文字を標準文字により書してなり,第38類及び第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成17年2月7日に登録出願され,その後,指定役務については,当審における同17年11月16日付け及び同18年12月6日付けの手続補正書をもって,第38類「電気通信(放送を除く。),放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,光ファイバーネットワークによる通信,コンピュータを利用したメッセージ及び映像による通信,電子掲示板による通信,電子メールによる通信,メッセージの送信のための通信,テレビ会議用通信端末による通信,通信ネットワークへの接続の提供,衛星による伝送交換,仕様の異なる通信ネットワーク間の接続の提供,電気通信に関する情報の提供,インターネットによる映像及びそれに伴う音声その他の音響を送る放送,放送及び放送番組表に関する情報の提供,放送に関する助言・指導,ホームショッピングに関する放送」及び第41類「放送番組の制作,放送番組の制作に関する情報の提供,放送番組の制作における演出,インターネット等の通信ネットワークを使用した放送番組の制作又は配給,インターネット等の通信ネットワークを使用した放送番組の制作における演出,インターネット等の通信ネットワークを利用した映画の上映・制作又は配給,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作に使用されるものの操作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),セミナーの企画・運営又は開催,技芸・スポーツ又は知識の教授,電子出版物の提供,書籍の制作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,写真の撮影,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,インターネット等の通信ネットワークを利用したライブ中継に係る放送番組の制作又は配給」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は,要旨(1)及び(2)のとおり認定,判断して,本願を拒絶したものである。

(1)指定商品及び指定役務は,商標とともに権利範囲を定めるものであるから,その内容及び範囲は明確でなければならないところ,本願に係る一部の指定役務の表示は,その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって,本願は,商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

(2)本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4537921号商標は,「ラッシュ」の片仮名文字を標準文字により書してなり,平成12年3月7日に登録出願,第38類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として,同14年1月25日に設定登録されたものである。

同じく,登録第4642262号商標は,「パワーラッシュ」の片仮名文字と「POWER RUSH」の欧文字を二段に横書きして,平成13年12月28日に登録出願,第25類,第28類及び第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,同15年1月31日に設定登録されたものである。

以下,これらを総称するときは,「引用各商標」という。

3 当審の判断

本願は,その指定役務について,上記1のとおり補正された結果,役務の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。

その結果,本願の指定役務は,商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。

また,本願商標は,上記1のとおり,「NetRush」の欧文字よりなるところ,各文字は外観上まとまりよく一体に構成され,しかも,全体の構成文字より生ずる「ネットラッシュ」の称呼は格別冗長というべきものでなく,よどみなく一連に称呼し得るものである。そして,たとえ前半部の「Net」の文字が「ネットワーク」に通じる場合があるとしても,かかる構成においては,特定の役務の質等を具体的に表示する語として直ちに理解し得るものとはいい難く,「Net」の文字部分を分離することなく,全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し,把握されると見るのが自然である。

そうすると,本願商標は,その構成文字全体に相応して「ネットラッシュ」の一連の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

したがって,本願商標より「ラッシュ」の称呼をも生ずるとし,その上で,本願商標と引用各商標が称呼上類似するものとして,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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