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Trademark Appeal Case

記述的結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−15437(T2005−15437/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ウェブユニバーサルデザインソリューション」の文字を標準文字により表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年9月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、「ウェブユニバーサルデザインソリューション」の文字を表してなるものであるところ、その構成中の「ウェブ」の文字がインターネットの情報検索システムを意味する「WORLD WIDE WEB」の略語であり、最近ではインターネットの代名詞として理解され、「WEB新聞」のように使用されている英語の表音表記であり、その構成中の「ユニバーサルデザイン」の文字が「普遍的なデザイン」等の意味合いを表示するものとして近年使用され、また、その構成中の「ソリューション」の文字が「問題の解決方法」等の意味合いを表示するものとして近年一般的に使用されているから、これをその指定商品中、1.「電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品」に使用するときは、全体として「インターネットの普遍的なデザインの問題解決方法を内容とする電子計算機用プログラム」を認識させるにとどまり、また 、2.「電子出版物(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるものを含む。)」に使用するときは、全体として「インターネットの普遍的なデザインの問題解決方法を内容とする電子出版物(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるものを含む。)」を認識させるにとどまるものであって、自他商品を識別するための標識としての機能を有せず、単に商品の品質・内容を表示したものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、同書、同大、同間隔に書してなり、外観上まとまりよく一体的に構成され、その構成中「ウェブ」、「ユニバーサルデザイン」及び「ソリューション」のそれぞれの文字が原審説示の意味を有するものとしても、本願商標の指定商品を取り扱うこの種業界において、本願商標を構成する全体の文字が原審説示のような商品の品質、内容を表示するものとして、取引上普通一般に使用されている事実を発見することもできない。

そうしてみると、本願商標は、その指定商品の具体的な品質、内容を表示するものとはいえないものであり、自他商品識別力を有しないものということはできない。

さらに、請求人(出願人)は、「FUJITSUウェブ・ユニバーサルデザイン」について2003年度グッドデザイン賞(コミュニケーションデザイン部門)を受賞し、本願商標は、その後にソフトウエアに使用開始していることが認められる。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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