結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−15437(T2005−15437/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ウェブユニバーサルデザインソリューション」の文字を標準文字により表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年9月8日に登録出願されたものである。
本願商標は、前記のとおり、同書、同大、同間隔に書してなり、外観上まとまりよく一体的に構成され、その構成中「ウェブ」、「ユニバーサルデザイン」及び「ソリューション」のそれぞれの文字が原審説示の意味を有するものとしても、本願商標の指定商品を取り扱うこの種業界において、本願商標を構成する全体の文字が原審説示のような商品の品質、内容を表示するものとして、取引上普通一般に使用されている事実を発見することもできない。
そうしてみると、本願商標は、その指定商品の具体的な品質、内容を表示するものとはいえないものであり、自他商品識別力を有しないものということはできない。
さらに、請求人(出願人)は、「FUJITSUウェブ・ユニバーサルデザイン」について2003年度グッドデザイン賞(コミュニケーションデザイン部門)を受賞し、本願商標は、その後にソフトウエアに使用開始していることが認められる。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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