結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−13944(T2005−13944/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「QvgaPlus」の欧文字を書してなり、第9類及び第38類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年4月14日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、パソコンのディスプレイに表示される大きさを表す『Qvga』の文字と『加える』等の意味を有する『Plus』の文字を『QvgaPlus』と書してなるところ、『GDI+』や『COM+』等、コンピュータの分野において、従来の機能を拡張したものに『+』の記号をつけて表示している例があることから、これを本願指定商品『電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品』に使用するときは『解像度Qvgaを拡張した商品』等の意味合いを理解させるにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の『電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品』に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり、「QvgaPlus」の文字よりなるところ、該構成文字は、外観上一体的に表されており、例え構成中の「Qvga」の文字がパソコンのディスプレイに表示される大きさを表し、「Plus」の文字が「加える」等の意味を有するとしても、両文字を結合した本願商標よりは、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいい難く、また、特定の商品の品質等を直接かつ具体的に表示したものとはいえないから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。
また、当審において調査するも、該構成文字が本願商標の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表す記述的用語として、普通に使用されている事実も見出せない。
そうとすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令の定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって 結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。