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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−17602(T2005−17602/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ミラクルディスプレイ」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年11月17日に登録出願され、その後、指定商品については、同17年8月3日付け手続補正書により、「電気通信機械器具,電子計算機,電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品」に補正されたものである。

2 引用商標

登録第3317083号商標(以下「引用商標」という。)は、「MIRACLE」の文字を横書きしてなり、平成7年1月13日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年5月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「ミラクルディスプレイ」の文字を書してなるところ、その構成文字全体は、外観上まとまりよく一体的に表されていて、これより生ずると認められる「ミラクルディスプレイ」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものであり、しかも、構成中の「ミラクル」の文字は、「不思議な」の意味を有し、後に続く文字を修飾する語であるといえることから、本願商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「ミラクルディスプレイ」の称呼のみを生ずるものと認められる。

したがって、本願商標より「ミラクル」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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