結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
A判定なら印紙代込み全額返金
結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年9月2日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、算用数字1数字の『4』の数字と、多少の図案化がされてなるも普通に用いられる域を脱しないラテン二文字の『DM』とを連綴してなるにすぎないものであるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章構成のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、これが「4DM」の文字よりなるものとみられる場合があるとしても、それぞれの文字がデザイン化されているばかりでなく、全体としてもまとまりよく一体的なデザインとなっているものであるから、かかる構成にあっては、普通に用いられる方法の域を脱している他に類例のない特殊な態様からなるものというのが相当である。
そうすると、本願商標は、きわめて簡単でかつありふれた標章のみからなる商標といえるものではなく、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
A判定なら印紙代込み全額返金
Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。
無料でAI商標調査を試す(約1分)Next Action
類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。