結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−11062(T2006−11062/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年9月2日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、算用数字1数字の『4』の数字と、多少の図案化がされてなるも普通に用いられる域を脱しないラテン二文字の『DM』とを連綴してなるにすぎないものであるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章構成のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、これが「4DM」の文字よりなるものとみられる場合があるとしても、それぞれの文字がデザイン化されているばかりでなく、全体としてもまとまりよく一体的なデザインとなっているものであるから、かかる構成にあっては、普通に用いられる方法の域を脱している他に類例のない特殊な態様からなるものというのが相当である。
そうすると、本願商標は、きわめて簡単でかつありふれた標章のみからなる商標といえるものではなく、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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