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Trademark Appeal Case

品質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−2497(T2005−2497/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「GOODGEAR」の欧文字を標準文字で表してなり、第7類及び第8類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年4月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『良い、優れた』等の意味を有する『GOOD』の文字と、『道具、装置』等の意味を有する『GEAR』の文字を『GOODGEAR』と普通に用いられる方法で書してなるところ、これより『良い道具、優れた装置』等の意味合いを理解させるにとどまり、これを本願指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成文字中「GOOD」の文字が「良い、優れた」などの意味を、「GEAR」の文字が「道具、装置」などの意味を有するとしても、これら各語を結合した文字の全体からは、原審説示の意味合いを直ちに看取させるものとはいい難く、また特定の商品の品質を直接的ないし具体的に表示したものとはいえないから、むしろ構成全体をもって一種の造語を表示したものと認識し把握するものとみるのが自然である。

また、当審において調査したが、本願商標を構成する文字がその指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして普通に使用されている事実は見いだせなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、その商品の品質を普通に表示したものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるといわなければならない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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