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Trademark Appeal Case

案件情報の普通使用

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−25331(T2003−25331/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「案件情報」の文字を標準文字で書してなり、平成14年9月17日に登録出願されたものであり、指定役務については、平成15年6月26日付けの手続補正書により第35類「職業のあっせん,広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」及び第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」と補正されたものである。

2 原審の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『処理されるべき事柄、問題となっている事柄』等を意味する『案件』の文字と、『状況や事情の知らせ。資料・知識』等を意味する『情報』の文字とを、一連に『案件情報』と普通に用いられる方法で書してなるところ、全体として『処理されるべき事柄についての状況や事情のお知らせ』等の意味合いを認識させるものであり、これを本願指定役務に使用しても、これに接する取引者又は需要者は上記意味合いを認識するにとどまり、何人かの業務に係る役務であるかを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「処理されるべき事柄。議題とされる事案」(広辞苑)の意味の「案件」の文字と、「あることがらについてのしらせ。判断を下したり行動を起こしたりするために必要な、種々の媒体を介しての知識。」(広辞苑)の意味の「情報」の文字を「案件情報」と連綴して書してなり、全体として「処理される事柄に関するお知らせ」の意をこれに接する需要者・取引者に容易に認識・理解させるものである。

請求人は、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に規定する、地模様、単色彩、慣用商標に該当せず、請求人の造語であって、多人数が使用するおそれがないから、自他役務の識別力があると主張し、過去の登録例を挙げて、本願商標は登録されるべきであると主張する。

しかしながら、「案件情報」の語は、前記の意味合いをもって、求人に関するお知らせを「求人案件情報」、また、競売に関するお知らせのことを「競売案件情報」のように、取引市場において普通に使用されている実情があるから、指定役務との関係で自他役務の識別力を有する語と認めることはできない。

また、請求人が示す過去の登録例は、対比される商標の構成、観念の有無等において本件とは事案を異にするものであって、本件に適切なものではないから、この点の請求人の主張は、採用することができない。

してみれば、本願商標は、その指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を有しないものであり、需要者が何人の業務に係る役務であることを認識することができない商標といわざるを得ないから、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。

したがって、これと同趣旨で拒絶した原査定の拒絶の理由は、妥当であって、取り消すべきでない。

よって、結論のとおり審決する。

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