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Trademark Appeal Case

役務の質誤認の解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−15246(T2005−15246/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、標準文字で「JAL建設」の文字を横書きしてなり、第36類及び第37類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成15年6月12日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、当審において同17年10月7日付け手続補正書により、第37類「建設工事、建築工事に関する助言」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、その構成中に『建築物、道路の工事』を表わす『建設』の文字を有するところ、これを本願指定役務中の、建設工事以外に使用するときは、役務の質について誤認を生ずるおそれがあるものと認める。よって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、指定役務について、前記1のとおり補正された結果、これをその指定役務に使用しても、役務の質に誤認を生ずるおそれはなくなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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