結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−23873(T2005−23873/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「DualEL」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年10月28日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、平成16年4月26日付及び同年6月3日付の手続補正書により補正され、更に、当審において、平成17年12月12日付手続補正書により補正され、最終的には、第9類「エレクトロルミネッセンスを用いた電気磁気測定器,エレクトロルミネッセンスを用いた運動技能訓練用シミュレーター,エレクトロルミネッセンスを用いた乗物運転技能訓練用シミュレーター,エレクトロルミネッセンスを用いた乗物の故障の警告用の三角標識,エレクトロルミネッセンスを用いた発光式又は機械式の道路標識,エレクトロルミネッセンスを用いたガソリンステーション用装置,エレクトロルミネッセンスを用いた駐車場用硬貨作動式ゲート,エレクトロルミネッセンスを用いた電動式扉自動開閉装置」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3315349号商標は、やゝ小さく書した「GOLDEN AXE」の欧文字の下に、大きく書した「DUEL」の欧文字を表し、該「DUEL」の文字の「U」文字部分の上部に小さく「The」の欧文字を配した構成からなり、平成6年6月28日に登録出願、第9類「電池,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,電気計算機」を指定商品として、同9年5月30日に設定登録されたものである。同じく、登録第3366806号商標は、表現方法はやゝ異なるが、上記した登録第3315349号商標と同じ文字構成からなり、その指定商品も同じくし、平成6年11月15日に登録出願、同9年12月19日に設定登録されたものである(以下、これらの商標をまとめて「引用商標」という。)。
本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるところである。
したがって、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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