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Trademark Appeal Case

称呼類似と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−24860(T2004−24860/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「海の深層水 こだわりの豆乳」の文字を標準文字で表してなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年6月9日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、同16年2月16日付け手続補正書により、第29類「海洋深層水を用いてなる豆乳」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1983745号商標(以下「引用商標」という。)は、「こだわり」の文字を横書きしてなり、昭和60年3月30日登録出願、第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同62年9月21日に設定登録がされたものであるが、指定商品については、商標登録の一部取消し審判(取消10−30035)があった結果、指定商品中「加工野菜及び加工果物」について、その登録を取り消す旨の審決が確定し、平成10年10月14日にその登録がされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「海の深層水 こだわりの豆乳」の文字を標準文字で表してなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に構成されているものであり、たとえ、その構成中「豆乳」の文字部分が本願の指定商品を表示するものであるとしても、本願商標のかかる構成にあっては、構成中の「こだわり」の文字部分が分離抽出して看取されるとみるよりは、全体として不可分一体のものとみるのが自然である。

そうとすると、本願商標から、単に「コダワリ」の称呼を生ずるとはいい得ないと判断するのが相当である。

したがって、本願商標から、「コダワリ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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