結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−16328(T2005−16328/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「RadiNET」の文字を標準文字で書してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年11月9日に登録出願され、その後、指定商品については、原審において同17年6月24日付け手続補正書により、「記録済みコンピュータプログラム,モニタ調整用プログラム,ネットワーク品質管理用コンピュータプログラムソフトウェア,ダウンロード可能なコンピュータプログラムソフトウェア,調光器,光度計,光センサー,測定機械器具,電気通信機械器具,電気通信機械器具の部品及び付属品,電子応用機械器具及びその部品,コンピュータ,コンピュータ周辺機器,液晶ディスプレイ,CRTディスプレイ」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次のとおりである。
登録第4564964号商標(以下「引用商標」という。)は、「レジネット」の文字を標準文字で書してなり、平成12年8月23日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年5月10日に設定登録されたものである。
本願商標は、「RadiNET」の文字よりなるところ、該構成文字に相応して、「ラジネット」又は「ラディネット」の称呼を生ずるものというのが自然である。
他方、引用商標は、「レジネット」の文字よりなるところ、「レジネット」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「ラジネット」又は「ラディネット」の各称呼と引用商標より生ずる「レジネット」の称呼とを比較するに、異なるところは、称呼における識別上重要な要素を占める語頭部において「ラ」と「レ」又は「ラディ」と「レジ」の音の差異を有するものである。
そして、たとえ、後半部の「ネット」の音を同じくするとしても、促音を含めて5音という短い音構成においては、これらの差異音が両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、両称呼をそれぞれ一連に称呼しても、その語調、語感を異にし、互いに聴き誤るおそれはないものというのが相当である。
また、本願商標と引用商標は、前記の構成より見て、外観上、明らかに区別できるものであり、さらに、観念については、本願商標及び引用商標のいずれも、特定の意味を有しない造語よりなるものであるから、比較することができない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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