結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−21371(T2004−21371/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Orchid」の欧文字を標準文字で表してなり、第3類および第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年7月24日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同15年7月7日付け手続補正書により、第5類の指定商品について、同手続補正書記載のとおりの商品に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ラン(蘭)』を意味する英語でラン科植物の総称として知られている『Orchid』の文字を書してなるところ、ランは観賞用のみならず、薬剤や香料としても使用され、近年においては、ランの香料がローズ・ラベンダー・ジャスミン等の香料と同様に『せっけん類,香水,芳香剤』等の各種商品に添加され、『オーキッド(orchid)』の語がこの香りの種類を指称する語として普通に使用されていことから、これを本願の指定商品中、例えば『香料類』『香料を添加してなる商品』等について使用しても、単に『ランを配合してなる香料類』『ランの香料を添加してなる商品』であるという商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「Orchid」の欧文字よりなるところ、該「Orchid」の文字が「〔植物〕ラン、薄紫(の)」の意味を有する英語であることは認められるとしても、該構成文字より、直ちに原審説示の如き意味合いを表したものとして理解されるとはいい難く、また、当審において、職権をもって調査したが、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表すものとして、取引上、普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るといわなければならないものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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