結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−17505(T2005−17505/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ZUCA」の文字を標準文字により書してなり、第18類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年10月19日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4657514号商標(以下「引用商標」という。)は、「ZUCCa(aの欧文字は他の欧文字と同大である。)」の文字を書してなり、平成12年4月26日登録出願、商標登録原簿に記載のとおりの商品の区分並びに商品を指定商品として、同15年3月28日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記1のとおり「ZUCA」の文字よりなるところ、該構成文字に相応して「ズーカ」又は「ズカ」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。
他方、引用商標は、前記2のとおり「ZUCCa(aの欧文字は他の欧文字と同大である。)」の文字よりなるところ、該構成文字に相応して「ズッカ」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。
そこで、本願商標の称呼「ズーカ」又は「ズカ」と引用商標の称呼「ズッカ」とを比較するに、共に「ズ」と「カ」の音を有するが、中間において、長音「ー」と促音「ッ」の音の差異又は語頭の「ズ」の音が促音「ッ」の有無の差異を有するところ、促音を伴う場合、該音は強く発音されることから、両称呼が短い音構成であることと相俟って、両者をそれぞれ全体として称呼するときには語感、語調が異なり、十分に聴別出来るものである。
そうすると、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
なお、原査定において同時に本願商標の拒絶の理由に引用した商標登録第2706467号に係る商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、存続期間の満了により消滅し、その抹消の登録がされているから、上記登録商標を引用して本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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