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Trademark Appeal Case

地名と原材料表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−21504(T2004−21504/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第33類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年8月15日に登録出願、その後、指定商品については、同18年11月14日付けの手続補正書により「亀の尾種を原料とする清酒」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、縦書きで『いなば』とルビを付してなる『因幡亀の尾』の文字を毛筆で縦書きに普通に用いられる方法で書してなるが、指定商品との関係において、『いなば』の文字及び『因幡』の文字が『旧国名で、現在の鳥取県東部』を指称する語と認められ、『亀の尾』の文字が『稲の在来品種』(『広辞苑 第五版』)を意味する語と認められる。そして、鳥取県でも清酒の酒造米の銘柄である『亀の尾』が生産され、それを原材料にした清酒がつくられていることから、本願商標をその指定商品に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、その商品が『清酒の酒造米である鳥取県産の亀の尾を用いてなるものであること』の意を表示したものと理解し、本願商標は、単に商品の原材料を表示すると認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり「因幡亀の尾」の文字を縦書きの毛筆書体で表し、「因幡」の文字部分の右側に「いなば」の文字を小さく付してなるものである。

そして、「因幡」、「亀の尾」の文字についてそれぞれの意味があるとしても、本願商標は、前記のとおり同一書体でまとまりよく一体に表されており、本願指定商品を取り扱う業界において、原審説示の意味合いを表すものとして使用されている事実を発見することができなかった。

また、本願商標は、請求人(出願人)の販売に係る清酒に使用されていることが認められる。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、直ちに商品の原材料を表示したものとして理解、認識するものとみなければならない特段の理由もないから、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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