結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−21504(T2004−21504/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第33類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年8月15日に登録出願、その後、指定商品については、同18年11月14日付けの手続補正書により「亀の尾種を原料とする清酒」に補正されたものである。
本願商標は、別掲のとおり「因幡亀の尾」の文字を縦書きの毛筆書体で表し、「因幡」の文字部分の右側に「いなば」の文字を小さく付してなるものである。
そして、「因幡」、「亀の尾」の文字についてそれぞれの意味があるとしても、本願商標は、前記のとおり同一書体でまとまりよく一体に表されており、本願指定商品を取り扱う業界において、原審説示の意味合いを表すものとして使用されている事実を発見することができなかった。
また、本願商標は、請求人(出願人)の販売に係る清酒に使用されていることが認められる。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、直ちに商品の原材料を表示したものとして理解、認識するものとみなければならない特段の理由もないから、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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