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Trademark Appeal Case

アルファベット3文字の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−15728(T2005−15728/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「OFP」の文字を標準文字で表示してなり、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成16年8月2日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3219287号商標は、「OFB」の欧文字を横書きしてなり、平成5年12月8日に登録出願、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、同8年11月29日に設定登録されたものである(以下「引用商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「OFP」の欧文字よりなるから、その構成文字に相応して、「オオエフピイ」の称呼を生ずるものである。

これに対し、引用商標は、前記のとおり「OFB」の欧文字よりなるから、その構成文字に相応して、「オオエフビイ」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「オオエフピイ」と引用商標より生ずる「オオエフビイ」の両称呼を比較すると、両称呼は第5音において半濁音「ピ」と濁音「ビ」の差異を有するものである。

しかして、本願商標の「OFP」と引用商標の「OFB」は、ともに欧文字を綴り合わせてなる一連の成語を表してなるものではなく、アルファベット3文字を羅列してなるものであり、このような場合の発音に際しては、一気一連というよりも、一文字一文字を区切って明確に発音されるといえるものであるから、発音上のかかる事情と前述の音の差異に、加えて、この種業界に携わる医師、看護師等は、アルファベット3文字からなる商標に接することが多いため、より慎重に注意を払っていることを考え合わせれば、両商標は称呼上相紛れることなく十分区別し得るものとみるのが相当である。

また、本願商標と引用商標は、前記の構成よりみて外観、観念においても相紛れるおそれはない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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