結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−8289(T2005−8289/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「LivingCard」の欧文字と「リビングカード」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成16年4月30日に登録出願され、その後、指定役務については、同年12月22日付け手続補正書により、第36類「クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算,割賦販売利用者に代わってする支払代金の清算,デビットカード利用者に代わってする支払代金の決済,電子マネー利用者に代わってする支払代金の決済,クレジットカード利用金額に関する情報の提供」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4401795号商標(以下「引用商標」という。)は、「リビングガード」の片仮名文字を標準文字で書してなり、平成11年2月5日に登録出願され、第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同12年7月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり、「LivingCard」の欧文字と「リビングカード」の片仮名文字を二段に書してなるところ、その構成文字に相応し、「リビングカード」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、「リビングガード」の片仮名文字を横書きしてなり、その構成文字に相応して、「リビングガード」の称呼を生ずるものである。
そこで、両称呼について比較するに、両称呼は、共に6音で構成されるところ、第5音において、「カ」と「ガ」の音に差異を有するものであるが、該差異音は、ともに長音を伴う音であることから比較的強く発音されることに加え、本願商標構成中の「Card」、「カード」の文字が「カード状」の意味を、また引用商標構成中の「ガード」の文字が「守る」を意味を認識させる英語の「Guard」に通ずるものであることから、共に我が国において、一般に広く知られ親しまれた英語であり、両者を称呼する場合においては、これらの意味の相違も強く意識されるため、該差異音が、たとえ両称呼の中間に位置するとしても明瞭に発音、聴取されるものとみるのが相当である。
そうとすると、該差異音が、それぞれの称呼全体に与える影響は決して小さいものとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼した場合、互いに聞き誤るおそれはないものである。
さらに、本願商標と引用商標は、共に特定の観念を生じない造語と判断されることから、両商標は、観念上比較し得ないものであり、また、それぞれの構成よりみて、外観上も十分区別できるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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