結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−7309(T2006−7309/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MARAMA」の欧文字を標準文字で表してなり、第14類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成17年8月2日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同18年3月10日付けの手続補正書により、第14類「身飾品,宝玉及びその模造品,時計」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『MARAMA』の文字を標準文字で書してなるところ、該文字は、『ルーマニアの既婚女性の民族的なヘッドドレス.長くて薄い木綿や絹のベールで,刺繍とスパングルを飾る.一方の長い端を頸に巻き,一方の端は背中に垂らす』の意を直観させるものであるから、本願指定商品中『身飾品』との関係において、これに接する取引者、需要者は、前記意味合い、即ち、ルーマニアの既婚女性の民族的なヘッドドレスの意を表示したものと理解するに止まり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「MARAMA」の文字よりなるところ、該文字が「ルーマニアの既婚女性の民族的なヘッドドレス(刺繍とスパングルを飾った長くて薄い木綿や絹のベール)」の意味を有する語であるとしても、本願指定商品中「身飾品」との関係においては、直ちに具体的な商品の品質を認識させるものとは言い得ないものである。
また、当審において職権をもって調査したが、「MARAMA」の文字が、当該指定商品の分野において、その商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すことはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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