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Trademark Appeal Case

結合語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−20127(T2005−20127/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「QUICK CAPSULE」の文字を標準文字により表してなり、第1類及び第19類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年12月15日に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、平成17年8月3日受付の手続補正書をもって、第1類「カルシウムアルミネート,その他の酸化物,セメント混合剤,セメント混和剤,モルタル・セメント・コンクリート用添加剤,コンクリート強化剤,コンクリートエアレーション用化学剤,コンクリート補修用の化学剤,その他の化学剤,その他の化学品」及び第19類「けい石,石こう,その他の建築用又は構築用の非金属鉱物,シリカセメント,石灰くずセメント,ポルトランドセメント,石炭灰を混合したセメント,その他のセメント及びその製品」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『すぐに終わる,素早い』等の意味を有する『QUICK』の英文字と、カプセル状の商品であることを認識させる『CAPSULE』の英文字とを『QUICK CAPSULE』と標準文字で表してなるものであり、全体として、『素早い(すぐに終わる)効能のあるカプセル状の商品』程度の意味合いを認識させるにすぎないものであるから、これを本願の指定商品中、例えば、『セメントを素早く硬化させる効能のあるカプセル状のセメント急結剤・セメント硬化促進剤』等、前記文字に照応する商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「QUICK」及び「CAPSULE」の各文字が、それぞれ「敏速な,素早い」及び「カプセル」(いずれも「小学館ランダムハウス英和大辞典第二版」株式会社小学館発行)の意味を有する語であるとしても、これらの語を結合してなる「QUICK CAPSULE」の文字全体からは、原審説示の意味合いを直ちに看取し得るものとはいい難いものであり、また、職権をもって調査するも、該文字がその指定商品を取り扱う業界において、特定の商品の品質を直接的又は具体的に表示するものとして取引上普通に使用されている事実も認められないところである。

そうとすれば、本願商標はその構成全体をもって、一種の造語を表したものというのが相当であって、これをその補正後の指定商品について使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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