結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−22898(T2005−22898/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類、第7類、第9類及び第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、2003年7月28日地域市場における調和のための官庁(商標及び意匠)においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成16年1月28日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、当審において同18年2月7日付け及び同年12月8日付け手続補正書により、第3類「ダイアモンド又は人造ダイアモンド製の研磨剤,ダイアモンド又は人造ダイアモンドの混合物から成る研磨剤」、第7類「ダイアモンド・ダイアモンド化合物又はダイアモンドコーティング材料から成る金属・木材・ガラス・プラスチック・石材・コンクリート及びセラミック加工用の切断・研磨・掘削用機械の部品及び工作機械の部品,ダイアモンド・ダイアモンド化合物又はダイアモンドコーティング材料から成る金属・木材・ガラス・プラスチック・石材・コンクリート及びセラミック加工用の切断刃・切削部品・掘削刃・研磨用ホイール・研磨用ディスク・切断用チップ・切断用ワイヤー及び金属線材引抜き加工用金型」、第9類「ダイアモンド又は人造ダイアモンド製の理化学機械器具,ダイアモンド又は人造ダイアモンドの混合物から成る理化学機械器具,ダイアモンド又は人造ダイアモンド製の光学機械器具,ダイアモンド又は人造ダイアモンドの混合物から成る光学機械器具,ダイアモンド又は人造ダイアモンド製の配電用又は制御用の機械器具,ダイアモンド又は人造ダイアモンドの混合物から成る配電用又は制御用の機械器具,ダイアモンド又は人造ダイアモンド製の回転変流機,ダイアモンド又は人造ダイアモンドの混合物から成る回転変流機,ダイアモンド又は人造ダイアモンド製の調相機,ダイアモンド又は人造ダイアモンドの混合物から成る調相機,ダイアモンド又は人造ダイアモンド製の磁心,ダイアモンド又は人造ダイアモンドの混合物から成る磁心,ダイアモンド又は人造ダイアモンド製の抵抗線,ダイアモンド又は人造ダイアモンドの混合物から成る抵抗線,ダイアモンド又は人造ダイアモンド製の電極,ダイアモンド又は人造ダイアモンドの混合物から成る電極」、第10類「ダイアモンド又は人造ダイアモンド製の医療用機械器具,ダイアモンド又は人造ダイアモンドの混合物から成る医療用機械器具」と補正されたものである。
(1)本願商標は、登録第100028号の1の1の1の1の1商標、同第100028号の1の2商標、同第2299287号商標、同第2712062号商標、同第2716622号商標、同第4082504号商標、同第4196935号商標、同第4356236号商標(以下まとめて「引用A商標」という。)、及び登録第100028号の1の1の2商標、同第457455号商標、同第587799号の1商標、同第1028212号商標、同第1789126号商標、同第1951829号商標、同第2667630号商標、同第2667631号商標、同第3225922号商標、同第4295639号商標、同第4715671号商標、同第4804682号(商願2000−130824号)商標、同第4779025号(商願2002−101669号)商標(以下まとめて「引用B商標」という。)と、「ダイヤモンド」及び「アットワーク」の称呼を共通にする類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品中の第3類「研磨剤及び研磨用化合物」、第7類「切断・研磨・掘削・包装用機械及び工作機械,ダイアモンド・ダイアモンド化合物及びダイアモンドコーティングの機械及び工作機械一式,切断刃・挿入物,掘削刃,研磨用車輪・ディスク・コンパクト・切断刃・ワイヤー及びワイヤードローウィングダイス」及び第9類「検査用機械器具」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って、第3類、第7類及び第9類の商品を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
本願商標は、別掲のとおり図形と文字の組合せよりなるものであるところ、図形部分と文字部分とは、常に一体のものとして看取しなければならない特別の事情も存しないことから、構成中の文字部分のみにおいても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るというべきものであり、「Diamond」及び「At Work」の欧文字部分は、同じ大きさ、同じ字体でまとまりよく一体的に書されているものであって、これより生ずると認められる「ダイヤモンドアットワーク」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そうすると、たとえ構成中の「Diamond」の文字及び「At Work」文字が上下2段に表されているとしても、上段に書された「Diamond」の文字部分は、補正後の指定商品との関係からは、これのみで自他商品の識別標識としての機能を有するものとはいえないか、若しくは弱いといい得るものであるから、「Diamond At Work」の文字が一体的に表された構成においては、むしろ構成文字全体をもって、一体不可分の一種の造語として認識し把握されるとみるのが自然である。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ダイヤモンドアットワーク」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
したがって、本願商標より、「ダイヤモンド」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用A商標とが称呼において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
また、前記1のとおり補正がなされた結果、本願商標の指定商品と引用B商標の指定商品とは、類似しないものとなった。
さらに、本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確なものとなり、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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