結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−6896(T2005−6896/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「HOBIE」の欧文字を標準文字で書してなり、第14類及び第24類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年12月12日に登録出願され、その後、指定商品については、原審において同16年12月8日付け及び当審において同17年4月21日付け手続補正書により、第14類「貴金属製宝石箱,貴金属製の花瓶及び水盤,記念カップ,記念たて,身飾品,貴金属製のがま口及び財布,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,貴金属製コンパクト,貴金属製喫煙用具」及び第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,布製ラベル」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は次の5件である。
a.登録第3247297号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、平成5年10月18日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年1月31日に設定登録されたものである。
b.登録第3264773号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、平成5年10月28日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年2月24日に設定登録されたものである。
c.登録第4454861号商標(以下「引用C商標」という。)は、「HOBY SELECTION」の欧文字を書してなり、平成12年2月10日に登録出願、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年2月23日に設定登録されたものである。
d.登録第4454862号商標(以下「引用D商標」という。)は、「HOBY SELECTION」の欧文字を書してなり、平成12年2月10日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年2月23日に設定登録されたものである。
e.登録第4465621号商標(以下「引用E商標」という。)は、「HOBY SELECTION」の欧文字を書してなり、平成12年5月31日に登録出願、第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年4月6日に設定登録されたものである(以下、これらの商標をまとめて「引用商標」という。)。
本願商標は、前記1のとおり、「HOBIE」の文字よりなるものであり、該構成文字に相応して「ホビー」の称呼を生ずるものと認められる。
これに対し、引用A商標は、別掲(1)に示したとおり、「Hobby」と「Line」の両文字を表し、これら両文字にはアンダーラインが配されているものであり、これら両文字は書体が異なるものの、両文字を一体のものと看取し得るアンダーラインが配されているものであるから、かかる構成においては、両文字の全体をもって一体不可分ものと認識し把握されるものとみるのが自然なものというべきであって、両文字の全体に相応して「ホビーライン」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。
引用B商標は、別掲(2)に示したとおり、「Hobby」と「Line」の両文字を上段に、下段には「ホビーライン」の文字をそれぞれ表し、「Hobby」と「Line」の両文字にはアンダーラインが配されてなるものであって、上段に表された「Hobby」と「Line」の文字は書体が異なるものの、これらの文字を一体のものと看取し得るアンダーラインが配されており、しかも、下段にはこれら両文字より生ずると認められる「ホビーライン」の文字が一連に表されているものあるから、かかる構成においては、両文字の全体をもって一体不可分ものと認識し把握されるものとみるのが自然なものというべきであって、両文字の全体に相応して「ホビーライン」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。
また、引用CないしE商標は、「HOBY SELECTION」の文字よりなり、「HOBY」と「SELECTION」の両文字は、同じ書体、同じ大きさで表されていて、その全体より生ずる称呼も格別冗長というほどのものではない。そして、たとえ構成中の「SELECTION」の文字部分が「精選、選ばれたもの」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては、商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、構成文字の全体をもって一体不可分のものと認識し把握するとみるのが自然である。
してみれば、引用CないしE商標は、構成文字の全体に相応して「ホビーセレクション」の称呼のみを生ずるものというべきである。
そうとすれば、本願商標より生ずる「ホビー」の称呼と引用商標より生ずる「ホビーライン」又は「ホビーセレクション」の称呼とは、その構成音数を著しく異にし、明瞭に聴別し得るものといわざるを得ないから、本願商標は、引用商標と称呼において類似するものではないと判断するのが相当である。
そして、本件商標は、引用商標と外観及び観念においても類似するものではない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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