結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−11432(T2005−11432/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ITランドリーシステム」の文字を標準文字で表してなり、第7類、第9類、第11類、第35類、第36類及び第37類に属する原書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年9月14日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ITランドリーシステム』の文字を標準文字で表してなるところ、本願商標構成中『IT』の文字は、『情報技術』を、同『ランドリー』の文字は、『洗濯』を、同『システム』の文字は、『方式』をそれぞれ意味するものであるから、全体として、『情報技術を利用した洗濯方式』程度の意味合いを容易に理解させるものである。実際に、コンピュータを内蔵していたり、コンピュータ端末と組み合わせて用いる洗濯機なども存在している。そうとすれば、本願商標をその指定商品・役務中、洗濯関連のもの(例えば、各種洗濯機,各種衣類乾燥機,洗濯,電気洗濯機の貸与,衣類乾燥機の貸与,衣類脱水機の貸与など)に使用した際には、これに接する需要者・取引者は、上述したような意味合いを認識するにとどまり、単に商品の品質、役務の質、提供の用に供する物、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質もしくは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、これを構成する各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔をもって外観上まとまりよく不可分一体に表現されているものである。
そして、たとえその構成中の文字よりして、原審説示の如く、「IT」と「ランドリー」と「システム」の文字の組合せからなり、「情報技術を利用した洗濯方式」程の意味合いを想起させる場合があるとしても、それに止まるものとみるのが相当であって、商品の品質あるいは役務の質を直接的ないし具体的に表示するものとして直ちに理解できるものとも言い難いところである。
また、当審において職権をもって調査するも、「ITランドリーシステム」の文字が本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、商品の品質あるいは役務の質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は見いだせなかった。
そうとすれば、本願商標は、商品の品質あるいは役務の質を表示するものとも認められず、一種の造語と認識されるとみるのが相当である。
してみると、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、単に商品の品質、役務の質等を表示する商標ということはできないものであり、かつ、商品の品質、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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