結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第16151号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、平成9年商標登録願第169868号(平成9年10月22日登録出願)を原出願とし、商標法第10条第1項の規定に基づく分割出願として、平成11年3月23日に登録出願、「Bitmedia」の欧文字を横書きに表してなり、第9類「写真機械器具、映画機械器具、光学機械器具、電気通信機械器具、レコード、電子応用機械器具及びその部品、遊園地用機械器具、映写フィルム、スライドフィルム、スライドフィルム用マウント、録画済みビデオディスク及びビデオテープ、家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品とするものである。
原査定が本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1894292号商標(以下、「引用商標」という。)は、「HITMEDIA」の欧文字を横書きに表してなり、昭和59年2月29日登録出願、平成3年政令第299号による改正前の商標法施行令第1条所定の「商品の区分」(以下、「旧類別」という。)第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)、電気材料」を指定商品として、同61年9月29日に設定の登録がされ、該登録に係る権利は平成9年3月11日に存続期間の更新登録がされているものである。
本願商標と引用商標は、それぞれ「Bitmedia」、「HITMEDIA」の各欧文字よりなること前記のとおりであるから、前者からは、「ビットメディア」、後者からは、「ヒットメディア」の称呼を生ずるものと認められる。しかして、両者は、称呼の識別上、比較的明瞭に聴取される語頭音において「ビ」、「ヒ」の差異を有し、この差異が全体の語感印象に及ぼす影響は決して小さいものとはいい難く、また、前者の場合、コンピュータ用語の一つとして(コンピュータ上の数値表示)需要者一般に極めて馴染みの深い用語である「bit(ビット)」の表音として看取されるのに対し、後者の場合は、(野球の)安打又は(レコードなどが)大当たりすることの意味合いで世人一般に親しまれている平易な英語である「hit」の表音として看取されるものといえるから、これら観念的連想作用と相まって、差異音は常に明瞭に聞き分けられる程度のものと判断するのが相当であって、それぞれを一連に称呼したとしても、全体の語感を異にし、彼此聞き誤るおそれはないといわなければならない。
また、両者は、各々の構成よりみて、全体の外観印象においても、判然と区別し得るものである。その他、両者を類似のものとすべき事由は見出せない。
してみれば、外観、称呼及び観念の各点より総合判断するに、両者は、その出所について混同を生ずるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由は発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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