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Trademark Appeal Case

指定商品の補正による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第12627号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、平成8年11月8日登録出願、指定商品については、当審において提出した平成11年12月17日付手続補正書をもって「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」を除く。),げた,草履類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」と補正したものである。

そして、この補正により、原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録商標に係る指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、もはや、本願商標と引用商標とを類似のものとする理由は解消するに帰したものである。

してみれば、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものとはいえない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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