結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−22696(T2005−22696/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類、第20類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年1月4日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審において平成18年2月9日付け手続補正書により、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ」、第20類「家具,クッション,座布団,まくら,マットレス,うちわ,せんす,買物かご,つい立て,びょうぶ,ベンチ」、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具,げた金具」を除く。)」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第586209号商標は、「COLLECTION」及び「コレクシヨン」の文字を二段に横書きしてなり、昭和35年7月9日登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同37年5月7日に設定登録、、その後、指定商品については、平成14年9月18日に第21類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載とおりの商品への書換登録がされたものである。
同じく、登録第695575号商標は、「コレクション」及び「COLLECTION」の文字を二段に横書きしてなり、昭和39年2月18日登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同41年1月20日に設定登録、その後、指定商品については、平成18年1月4日に第20類、第22類及び第24類に属する商標登録原簿に記載とおりの商品への書換登録がされたものである。
同じく、登録第2206255号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和62年4月2日登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年1月30日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4093529号商標は、「Collection」の文字を横書きしてなり、平成5年4月26日登録出願、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年12月19日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4259174号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成10年3月6日登録出願、第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年4月9日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4259175号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成10年3月6日登録出願、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年4月9日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4259176号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成10年3月6日登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年4月9日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4268280号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成10年3月6日登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年4月30日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4298788号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成10年3月6日登録出願、第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年7月30日に設定登録されたものである。
以下、これら商標をまとめて「引用商標3」という。
原査定は、他に、登録第1966234号商標、登録第4303152号商標(以下、これら商標をまとめて「引用商標4」という。)を引用した。
(1)本願商標は、その定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標4の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標4の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
(2)次に、本願商標と引用商標3との類否について検討するに、本願商標は、前記1のとおり、黒地の横長の長方形内に、白抜きで、大きく、多少縦長にデザイン化された「8845」の数字とその下に小さく「COLLECTION」の文字を配してなるところ、その構成は、全体としてまとまりよく表されているものであるから、これに接する取引者・需要者は、その構成中の「COLLECTION」の文字部分よりは、むしろその構成全体、あるいは「8845COLLECTION」の文字全体に注目して取引に資するものとみられるのが相当である。
そうすると、本願商標よりは「コレクション」の称呼は生じないものといわざるを得ない。
(3)したがって、本願商標より、「コレクション」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、引用商標3と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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