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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−22696(T2005−22696/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−22696(T2005−22696/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−22696(T2005−22696/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類、第20類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年1月4日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、当審において平成18年2月9日付け手続補正書により、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ」、第20類「家具,クッション,座布団,まくら,マットレス,うちわ,せんす,買物かご,つい立て,びょうぶ,ベンチ」、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具,げた金具」を除く。)」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第586209号商標は、「COLLECTION」及び「コレクシヨン」の文字を二段に横書きしてなり、昭和35年7月9日登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同37年5月7日に設定登録、、その後、指定商品については、平成14年9月18日に第21類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載とおりの商品への書換登録がされたものである。

同じく、登録第695575号商標は、「コレクション」及び「COLLECTION」の文字を二段に横書きしてなり、昭和39年2月18日登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同41年1月20日に設定登録、その後、指定商品については、平成18年1月4日に第20類、第22類及び第24類に属する商標登録原簿に記載とおりの商品への書換登録がされたものである。

同じく、登録第2206255号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和62年4月2日登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年1月30日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4093529号商標は、「Collection」の文字を横書きしてなり、平成5年4月26日登録出願、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年12月19日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4259174号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成10年3月6日登録出願、第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年4月9日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4259175号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成10年3月6日登録出願、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年4月9日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4259176号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成10年3月6日登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年4月9日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4268280号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成10年3月6日登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年4月30日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4298788号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成10年3月6日登録出願、第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年7月30日に設定登録されたものである。

以下、これら商標をまとめて「引用商標3」という。

原査定は、他に、登録第1966234号商標、登録第4303152号商標(以下、これら商標をまとめて「引用商標4」という。)を引用した。

3 当審の判断

(1)本願商標は、その定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標4の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標4の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

(2)次に、本願商標と引用商標3との類否について検討するに、本願商標は、前記1のとおり、黒地の横長の長方形内に、白抜きで、大きく、多少縦長にデザイン化された「8845」の数字とその下に小さく「COLLECTION」の文字を配してなるところ、その構成は、全体としてまとまりよく表されているものであるから、これに接する取引者・需要者は、その構成中の「COLLECTION」の文字部分よりは、むしろその構成全体、あるいは「8845COLLECTION」の文字全体に注目して取引に資するものとみられるのが相当である。

そうすると、本願商標よりは「コレクション」の称呼は生じないものといわざるを得ない。

(3)したがって、本願商標より、「コレクション」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、引用商標3と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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