sokuhyo

Trademark Appeal Case

薬剤「イライラ」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−25332(T2005−25332/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「イライラ」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年2月1日に登録出願されたものであるが、指定商品については、原審における同年10月31日付けの手続補正書により、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,人工受精用精液」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、『焦って心が落ち着かないさま、いらだたしいさま』を意味する『イライラ』の文字を表してなるところ、指定商品『薬剤』に含まれる『精神安定剤,鎮静剤』の販売者にあっては、商品の対応する適用症状として『イライラ』は、広く使用されている。そうすると、本願商標をその指定商品中、前記意味に相応する商品、例えば、『精神安定剤,鎮静剤』に使用しても、単に、商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識として機能し得ないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の『薬剤』に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「イライラ」の文字よりなるところ、該文字が、たとえ、「自分の思うとおりに進まないために、焦って心が落ち着かないさま。いらだたしいさま。」(「大辞林 第二版」[三省堂発行])の意を有する語であるとしても、その指定商品との関係では、直ちに商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして一般に理解されるものとはいい難いものである。

また、当審において職権をもって調査するも、該文字が、本願指定商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されているという事実も発見することはできなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。