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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−1062(T2005−1062/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「プリ楽インデックス」の文字を標準文字で表してなり、第9類「加工ガラス(建築用のものを除く。),業務用テレビゲーム機,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電子計算機用プログラム,磁心,抵抗線,電極,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」を指定商品として、平成16年2月27日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4328210号商標(以下「引用商標」という。)は、「プリ楽」の文字を標準文字で表してなり、平成10年3月6日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年10月22日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「プリ楽インデックス」の文字よりなるところ、構成各文字は、同一の書体、同一の大きさで外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、構成全体より生ずると認められる「プリラクインデックス」又は「プリガクインデックス」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。

そして、たとえ、構成中の「インデックス」の文字部分が、「索引、見出し、指数」等の意味を有する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして、直ちに理解できるものとはいい難く、他に「プリ楽」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見いだせないから、むしろ構成全体をもって、一体不可分ものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「プリラクインデックス」又は「プリガクインデックス」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より、「プリラク」又は「プリガク」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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