結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−25147(T2005−25147/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に表示したとおりの構成からなり、第9類「遺伝子の解析に用いる電気泳動槽,その他の理化学機械器具,測定機械器具」を指定商品として平成16年10月26日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4125221号商標は、「MYRA」の欧文字を横書きしてなり、平成4年8月6日に登録出願、第9類「測定機械械具、電気磁気測定器、光学機械器具、電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路、同磁気ディスク、磁気テープその他の周辺機器を含む)」を指定商品として、同10年3月20日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲に表示したとおり「i」の文字を図案化したと思しき幾何図形と「MyRun.」の欧文字との結合よりなるところ、これを常に一体不可分のものとして、把握しなければならない特段の事情はないから、「MyRun.」の構成文字に相応して「マイラン」の称呼を生ずるものである。
これに対し、引用商標は、「MYRA」の欧文字を横書きしてなるから、「マイラ」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標から生ずる「マイラン」の称呼と引用商標から生ずる「マイラ」の称呼を比較するに、前者は4音、後者は3音と短い音構成からなり、そのうち語尾において「ン」の音の有無に差異を有するものである。
しかして、かかる短い音構成にあっては、たとえ該差異音が語尾に位置する音とはいえ、これが称呼全体に及ぼす影響は決して小さいとはいえず、よって、それぞれを一連に称呼しても互いに区別し得るものというべきである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼上相紛れるおそれのない非類似の商標であり、また、両者は観念においても共通するところがなく、外観においても互いに区別し得るものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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