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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の語尾音の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−25147(T2005−25147/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−25147(T2005−25147/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「MYRA」
争点(論点)
称呼の語尾音の識別力
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−25147(T2005−25147/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「MYRA」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の語尾音の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に表示したとおりの構成からなり、第9類「遺伝子の解析に用いる電気泳動槽,その他の理化学機械器具,測定機械器具」を指定商品として平成16年10月26日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4125221号商標は、「MYRA」の欧文字を横書きしてなり、平成4年8月6日に登録出願、第9類「測定機械械具、電気磁気測定器、光学機械器具、電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路、同磁気ディスク、磁気テープその他の周辺機器を含む)」を指定商品として、同10年3月20日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に表示したとおり「i」の文字を図案化したと思しき幾何図形と「MyRun.」の欧文字との結合よりなるところ、これを常に一体不可分のものとして、把握しなければならない特段の事情はないから、「MyRun.」の構成文字に相応して「マイラン」の称呼を生ずるものである。

これに対し、引用商標は、「MYRA」の欧文字を横書きしてなるから、「マイラ」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標から生ずる「マイラン」の称呼と引用商標から生ずる「マイラ」の称呼を比較するに、前者は4音、後者は3音と短い音構成からなり、そのうち語尾において「ン」の音の有無に差異を有するものである。

しかして、かかる短い音構成にあっては、たとえ該差異音が語尾に位置する音とはいえ、これが称呼全体に及ぼす影響は決して小さいとはいえず、よって、それぞれを一連に称呼しても互いに区別し得るものというべきである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼上相紛れるおそれのない非類似の商標であり、また、両者は観念においても共通するところがなく、外観においても互いに区別し得るものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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