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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−15674(T2005−15674/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DEPUY PROXIMA」の欧文字を横書きしてなり、第10類「整形外科用股関節インプラント」を指定商品として、平成15年12月12日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2683875号商標は、「PROXIMA」の欧文字を横書きしてなり、平成3年7月8日登録出願、第10類「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具(電子応用機械器具に属するものおよび電気磁気測定器を除く)医療機械器具、これらの部品および附属品(他の類に属するものを除く)写真材料」を指定商品として、同6年7月29日に設定登録され、その後、平成18年3月15日に指定商品を第9類「理化学機械器具,光学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,測定機械器具、これらの部品および附属品」とする書換登録がされたものであり、同じく登録第2711930号商標は、「プロキシマ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成4年3月30日登録出願、第10類「オーバーヘッドプロジェクター、オーバーヘッドプロジェクター用スクリーン、その他本類に属する商品」を指定商品として、同7年12月26日に設定登録され、共に現に有効に存続しているものである(以下、一括して「各引用商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの欧文字よりなるところ、その構成に係る各文字は、同じ書体、同じ大きさの文字で、ほぼ等間隔に表されているものであり、これより生ずると認められる「デピュープロキシマ」の称呼も格別冗長でなく、よどみなく称呼し得るものであり、本願指定商品との関係よりも、前半部分「DEPUY」が、商品の品質等を表す語であるということもないから、他にかかる構成よりなる本願商標を格別分断する理由はなく、その構成文字に相応して「デピュープロキシマ」の称呼のみを生ずる造語よりなるものと判断するのが相当である。

他方、各引用商標は、それぞれ前記の構成よりなるものであるから、各構成文字に相応して「プロキシマ」の称呼を生ずるものと認められる。

そうとすると、本願商標より、その後半部に書された「PROXIMA」の文字部分のみを捉えて、「プロキシマ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と各引用商標とが称呼上、類似の商標であるとした原審の認定・判断は、妥当ということはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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