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Trademark Appeal Case

接頭語と原材料名の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−1320(T2006−1320/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NeoTitanium」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年11月19日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における平成17年9月28日付け及び当審における同18年12月15日付け手続補正書により、最終的に「コンピュータハードウェア,コンピュータ及びオーディオ機器の音質の制御用又は改善用のコンピュータソフトウェア,コンピュータオーディオコンポーネンツ及びマルチメディアアプリケーションにおける音・データ・テキスト・画像及び映像の記録用・再生用・送信用及び編集用のコンピュータソフトウェア,コンピュータ周辺機器,ディジタルオーディオプレーヤー,ディジタルオーディオレコーダー,電子画像記録機械器具,その他の録画装置,電子画像再生機械器具,その他の画像・映像再生装置,録音装置,音声送信装置,画像・映像送信装置,音声再生装置,レシーバー・増幅器・チューナー・サウンドミキサー・イコライザー・オーディオビデオレコーダー・オーディオビデオプレーヤー・トランスデューサ及びラジオから構成される音響装置,モデム,電話機,スイッチ,ルーター,コンピュータネットワーク用ハブ,USBハブ,スイッチングハブ,ACアダプター,プラグ用アダプター,コンピュータネットワーク用アダプター,スピーカー,遠隔制御装置,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

(1)本願商標は、「NeoTitanium」の欧文字を書してなるところ、構成中の「Neo」は、「新」を意味する接合辞であり、「Titanium」は、「チタン」とも略称され、一金属元素名として知られているものであって、その全体より「新しいチタン」の意味合いを容易に理解させるものと認める。そして、近年、オーディオ関連商品では、スピーカの一部にチタンが使用されている商品が販売されているなど、硬くて軽く耐食性があるというチタンの性質に着目し、各種製品の原材料としてチタンが使用されている実状にあるから、本願商標をその指定商品中、チタンを原材料とした商品に使用しても、単に、商品の原材料を表示したにすぎないものであって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品「ディジタルイメージレコーダー,ディジタルイメージビューアー,レシーバー・増幅器・チューナー・サウンドミキサー・イコライザー・オーディオビデオレコーダー・オーディオビデオプレーヤー・トランスデューサ及びラジオから構成されるサウンドシステム,その他の電子オーディオビデオコンポーネンツ,ハブ,アダプター,その他のネットワークインターフェース通信装置,これらの商品と一緒に頒布されるマニュアル」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「NeoTitanium」の文字よりなるところ、構成各文字は同じ書体、同じ大きさで、等間隔に外観上まとまりよく不可分一体に表現されているものである。

そして、たとえ構成中の「Neo」の文字が、「新、近代の」等を意味する英語の接頭語であり、「Titanium」の語が「チタン」とも略称される金属元素名であるとしても、かかる構成においては、一体不可分の、一種の造語を表したものとして理解されるとみるのが相当であって、原審説示のように、本願商標が特定の商品の品質を直接かつ具体的に表示したものとはいい難いものである。

また、当審において職権にて調査したけれども、「NeoTitanium」の文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

そうすると、本願商標を、その補正後の指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであって、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

また、本願に係る指定商品は、前記1のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確で、かつ、政令で定める商品の区分に従ったものになり、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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