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Trademark Appeal Case

称呼の類似性: 長音差

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−13271(T2005−13271/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ビレイ」の片仮名文字と「VIREI」の欧文字を二段に横書きしてなり、第3類「化粧品」を指定商品として、平成16年8月6日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4791193号商標(以下「引用商標」という。)は、「BEERAY」の欧文字と「ビーレイ」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、平成16年1月5日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年7月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標及び引用商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、一般に欧文字と片仮名文字を併記した構成の商標において、その片仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識できるときは、片仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。

そうとすると、それぞれの構成よりみて、本願商標は「ビレイ」、引用商標は「ビーレイ」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本願商標より生ずる「ビレイ」と引用商標より生ずる「ビーレイ」の称呼とを比較するに、両称呼は、語頭に位置する「ビ」の音に長音の有無の差異を有するばかりでなく、全体の構成音が前者は3音、後者は4音(長音を含む)という極めて短いことから、全体として称呼した場合、前者はテンポよく簡潔に称呼されるのに対し、後者は平滑でやや間延びした調子で称呼されるから、上記長音の有無の差が両称呼全体に及ぼす影響は大きく、両称呼は語調、語感において相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。

そして、本願商標と引用商標は、それぞれの構成に照らし、外観及び観念において類似するものでもない。

そうとすると、本願商標は、引用商標と非類似の商標といわざるを得ないことから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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