結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第1890号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「GUESS CLUB」の文字を横書きしてなり、第18類「かばん類,袋物,傘,携帯用化粧道具入れ」を指定商品として、平成7年11月21日に登録出願されたものである。
原審において登録異議の申立てがあった結果、本願の拒絶の理由に引用した登録第1982461号商標は、「GUESS」の文字を横書きしてなり、昭和58年3月15日に登録出願、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉およびその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、同62年9月21日に設定登録されたものである。同じく、登録第2716522号商標は、別掲のとおりの構成からなり、昭和60年7月22日に登録出願、第21類「フランス製装身具、フランス製ボタン類、フランス製かばん類、フランス製袋物、フランス製宝玉およびその模造品、フランス製造花、フランス製化粧用具」を指定商品として、平成8年9月30日に設定登録されたものである。同じく、登録第2134154号商標は、別掲のとおりの構成からなり、昭和60年7月22日に登録出願、第22類「パリ製のはき物、パリ製のかさ、パリ製のつえ、これらの部品および付属品」を指定商品として、平成1年4月28日に設定登録されたものである。同じく、登録第2240085号商標は、「GUESS?」の文字を横書きしてなり、昭和61年4月30日に登録出願、第22類「はき物、かさ、つえ、これらの部品及び附属品」を指定商品として、平成2年6月28日に設定登録されたものである。そして、これらの各登録商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)は、いずれも現に有効に存続するものである。
(1)本願商標と引用商標との類否について検討する。
本願商標は、上記のとおり、同じ大きさ、同じ書体の「GUESS」及び「CLUB」の文字を軽重の差なくまとまりよく一体的に書してなり、観念上も一つのクラブ名を表したものと認識されるものであって、また、これより生ずる「ゲスクラブ」の称呼も格別冗長というほどのものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、本願商標は、その構成中の「GUESS」の文字部分のみが独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすとすべき格別の理由及び証拠を見出すことができないから、構成文字全体をもって一連一体のものとして認識されるというのが相当である。そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「ゲスクラブ」の称呼、観念のみを生ずるものといわざるを得ない。
他方、引用商標は、いずれも顕著に表された「GUESS」の文字より「ゲス」の称呼、「推測する、推測」の観念を生ずるものである。
また、本願商標と引用商標は、その構成に照らし、外観において明確に区別し得る差異を有するものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
(2)原審において、登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本願商標が商標法第4条第1項第15号、同項第8号及び同項第7号にも該当する旨主張しているので、この点について検討する。
原審において申立人が提出した証拠をによれば、引用商標が広告に用いられていることは認められるとしても、殆どがイメージ広告であり、如何なる商品についてのものであるか必ずしも明らかでなく、広告宣伝の期間もそれ程長期間継続されたものともいい難いものであって、これらの証拠によっては、本願商標の登録出願前に、引用商標がその指定商品について使用され、取引者、需要者間に広く認識されていたものとは認められないし、「GUESS」が申立人の名称の略称として著名になっていたものともいえない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者が申立人又は同人と経済的、組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれはないというのが相当であり、他人の名称の著名な略称を含むものともいえないというのが相当である。
また、本願商標は、上記のとおりの構成からなるものであって、矯激、卑猥、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字からなるものではなく、また、本願商標をその指定商品について使用することが社会公共の利益・一般道徳観念にはんするものでなく、さらに他の法律によってその使用を禁止されているものとも認められない。
(3)まとめ
以上のとおりであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号、同項第15号、同項第8号及び同項第7号のいずれにも該当しないものである。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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