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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼類似と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−23365(T2004−23365/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2004−23365(T2004−23365/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼類似と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2004−23365(T2004−23365/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第25類「ティーシャツ,ゴルフ用シャツ,スウェットシャツ,スポーツシャツ,ポロシャツ,その他の被服,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品とし、2003年5月1日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成15年10月9日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2067200号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和61年1月22日に登録出願、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉およびその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、同63年7月22日に設定登録、その後、平成10年5月19日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第2473988号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成1年2月17日に登録出願、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年11月30日に設定登録、その後、同14年12月17日に商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、平成16年6月2日に第9類「レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM」、第25類「仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,おもちゃ,人形,運動用具」への書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第2716928号商標(以下「引用C商標」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成1年2月17日に登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同8年10月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4526456号商標(以下「引用D商標」という。)は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、平成13年1月31日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同13年11月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、橙色で表した「GEN」の籠文字と特定の文字を図案化したものとも認定し難い橙色のうずまき状の幾何図形とを組み合わせた構成よりなるところ、該文字と図形とを常に一体不可分のものとして認識しなければならないとする特段の理由を見いだすことができないから、「GEN」の文字部分をもって取引に資される場合も決して少なくないというのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、「GEN」の文字に相応して、「ゲン」又は「ジェン」の称呼を生ずるものである。

他方、引用A商標ないし引用C商標は、別掲(2)及び別掲(3)のとおりの構成よりなるところ、これよりは、「ゲン」の称呼を生ずるものである。

してみれば、外観において差異を有し、また、観念においては比較できないとしても、本願商標と引用A商標ないし引用C商標とは、「ゲン」の称呼を共通にする互いに紛れやすい類似の商標といわなければならない。

また、本願商標の指定商品には、引用A商標ないし引用C商標の指定商品と同一又は類似する商品を含むものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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