Trademark Appeal Case
同一商標の類否判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2004−1409(T2004−1409/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「PAWS」の文字を標準文字により書してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とし、2000年9月19日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成13年3月16日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、同14年1月21日付けの手続補正書をもって、第9類「エネルギー分野におけるデータ及び情報の図表化・報告及び分析用のエネルギー業界において使用されるコンピュータソフトウェア,その他の電子応用機械器具及びその部品,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),電気通信機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極,計算尺」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして引用した登録第2389470号商標(以下「引用商標」という。)は、「PAWS」の欧文字を横書きしてなり、1987年10月23日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条による優先権を主張して、昭和63年4月14日登録出願、第11類「電子応用機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成4年3月31日に設定登録、その後、同15年1月22日に、指定商品を第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」とする書換の登録がされ、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標及び引用商標は、前記のとおり、「PAWS」の欧文字よりなるところ、該文字は特定の読み、意味をもって親しまれた外国語を表したものとは認められず、特定の意味合いを看取せしめない一種の造語といえるものであるから、これに接する取引者・需要者は、我が国において一般に親しまれている英語風の読み方をもって、これを「ポーズ」と読み、その称呼をもって取引に資するとみるのが自然である。
してみれば、本願商標と引用商標とは、「ポーズ」の称呼を同じくするものであり、また、外観においても、その構成文字の綴りを同じくする相紛らわしい類似の商標と認められる。
また、本願商標の指定商品中には、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当なものであって、これを取り消すことはできない。
なお、請求人(出願人)は、意見書及び審判請求において、引用商標権者との交渉を理由に、審査の猶予を求める旨述べていたが、その後相当な期間が経過するも、何らの進捗状況を説明する書面の提出もなされなかった。そこで、その釈明を求める審尋書を平成18年1月11日付で発したが、請求人からは何らの書面の提出もなされず、出願からの期間、及びその経過も考慮すれば、これ以上、本件の審理を遅延させるべき理由はないものと判断し、結審することとした。
よって、結論のとおり審決する。
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