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Trademark Appeal Case

称呼の一体不可分判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−18220(T2005−18220/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「こがねもち」の平仮名文字を標準文字で表してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年4月27日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、同年12月21日付け、同17年2月1日付け及び同年5月31日付け手続補正書が提出されたものであるが、上記補正については、それぞれ、要旨変更を理由とする補正却下の決定がされ、当該処分が既に確定しているものである。そして、最終的に、同年7月26日付け手続補正書により、第30類「角砂糖,果糖,氷砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,いももち,かぼちゃ・ばいれいしょ・ばれいしょ粉等を原材料とするもち,あん入りおやき,肉入りおやき,野菜入りおやき,即席菓子のもと,酒かす」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『コガネ』の文字と『小金』の文字とを縦書きした登録第377249号商標、『黄金』の文字を縦書きした登録第544359号商標、『コガネ』の文字を横書きした登録第1726176号商標及び『黄金』の文字を横書きした登録第1892644号商標(以下、まとめて『引用商標』という。)と商標が類似であって、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「こがねもち」の平仮名文字を横書きしてなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、構成中の「もち」の文字部分が、「餅」を想起する場合があるとしても、かかる構成においては、特定の商品又は商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解するものともいい難いところであるから、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「コガネモチ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より、「コガネ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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