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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−18014(T2005−18014/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類及び第38類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務して、平成16年10月4日に登録出願されたものである。その後、指定商品及び指定役務については、同17年6月29日付の手続補正書において、第9類「インターネットを利用したテレビ電話用電話機,その他のテレビ電話用電話機,テレビ電話用電話機の部品及び付属品」と補正されたものである。

2 原査定で引用した商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、下記のとおりである(以下、これらの商標をまとめて「引用商標」という。)。

(a)登録第2653153号商標は、「E−VO」の欧文字と「イーヴオ」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成元年7月13日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年4月28日に設定登録され、その後、平成17年8月3日に指定商品の書換登録がなされ、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの指定商品となっている。

(b)登録第4579775号商標は、「EVO」の欧文字を標準文字で表してなり、2000年10月26日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成13年4月20日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年6月21日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示したとおり、両端が細く中央になるに従い厚みを増す横線の上に、「TVfone(「o」の文字は二重輪郭線をもって表されている)」の欧文字を接触させて大きく表し、「o」の文字付近の上部から右方向に向かって、長さが次第に長くなる縦線を数本描き、その右側に小さな3つの正方形を表し、その中に「e」「v」「o」の各文字を白抜きで表した構成からなるものであって、全体が朱色をもって表されているものである。

上記した構成からみれば、本願商標は、外観上まとまりよく一体的に構成されており、その構成上、「evo」の文字部分が格別、看者の注意を惹くものではなく、しかも、「evo」の語(「evolution(進化)」の略語)が製品の改良版を表す語として用いられている場合も見受けられることをも併せ考慮すれば、本願商標に接する取引者・需要者は、特徴のある構成態様からなり、圧倒的顕著に表されている「TVfone」の文字部分を捉えて取引に当たるものとみるのが自然である。

もとより、複数の構成要素からなる商標の場合、文字の大小に拘わらず、各構成要素に出所表示機能が有り得ることを一概に否定するものではないが、上記した構成及び事情にある本願商標にあっては、「EVO」の文字からなる引用商標が取引者・需要者間において広く知られている等の事情があれば格別、そのような事情も認められない本件にあっては、上記の如く判断するのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、単に「エボ」あるいは「イイブイオオ」の称呼をもって取引されることはないものといわなければならない。

してみれば、本願商標から「エボ」あるいは「イイブイオオ」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとした原査定は妥当なものとはいえない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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