結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−15929(T2006−15929/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第18類、第25類及び第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年11月2日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に、クロコダイルのー種『カイマン(石ワニ)』を意味する英語『CAYMAN』の文字及び『カイマン(石ワニ)』を描いた図形を含むものであって、『カイマン』は皮革製品の原材料であるから、これをその指定商品中、第18類及び第25類におけるカイマン製の商品(例えば「カイマン製のかばん類,カイマン製の袋物,カイマン製の携帯用化粧道具入れ,カイマン製の傘,カイマン製のバンド,カイマン製のベルト」等)以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、ワニをモチーフにしたと思しき図形と「CAYMANN-GEAR」の欧文字(該文字には太い下線が引かれている。)よりなるところ、その構成はまとまりよく一体的に表されているものであり、たとえ「CAYMAN」が英語でワニの一種「カイマン」を意味するとしても、本願商標の構成文字中前半部分「CAYMANN」とは、文字構成を異にするばかりでなく、その全体の一体的な構成態様からすれば、これに接する取引者、需要者が、殊更構成中の「CAYMAN」の文字部分を捉えて、その指定商品の品質、原材料を表示するものとして認識するということはできない。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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