結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−11256(T2005−11256/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類「爬虫類皮のハンドバック」を指定商品として、平成16年5月28日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ZAO』の文字を書してなるところ、これよりは、山形・宮城の県境にある蔵王山を中心とした有名な温泉地、観光地、そして、冬はスキー場や樹氷などでも広く一般に知られている地域一帯を指称する地理的名称の『蔵王』をローマ字で表記したものと看取されるものであるから、これをその指定商品について使用しても、単に商品の産地、販売地を表示するにすぎず、商標法第3条第1項第3号に該当する。さらに、出願人は、商標法第3条第2項の適用を求めるとともに、資料を提出しているが、本願商標の著名性を獲得したとはいえないから、商標法第3条第2項の適用を認めることはできない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり「ZAO」の文字をデザイン化した構成態様からなるものである。
そして、これより原審説示の如く、地理的名称の「蔵王」を看取させるとしても、本願の指定商品は「爬虫類皮のハンドバック」であって、これは、観光地の土産物として一般的に販売されているような商品とはいい難いものであるばかりでなく、そのデザイン化した文字態様とも相俟って、本願商標から、商品の産地、販売地を表したものと認識されるものとは認められないところである。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の産地、販売地を表示したものとは認識し得ず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当しないものである。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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