結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−15225(T2006−15225/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「光陽ホールディングス」の文字を標準文字で書してなり、第36類「生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出」を指定役務とし、平成16年10月26日に登録出願された商願2004−101989に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、同17年6月17日に登録出願されたものである。
原審において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3177693号商標(以下「引用商標」という。)は、「Koyo」の欧文字を書してなり、平成4年9月28日登録出願、第36類「生命保険契約の締結の媒介,損害保険契約の締結の代理」を指定役務として同8年7月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3.当審の判断
本願商標は、前記のとおり「光陽ホールディングス」の文字よりなるところ、その構成文字全体は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体に表されており、しかも、これより生ずる「コーヨーホールディングス」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであるから、これよりはその構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるものとみるのが自然である。
そして、構成中後半の「ホールディングス」の文字部分が、「持株会社」を意味する語であるとしても、該文字部分は法人格の表記部分として認識し得るものとも言い難く、他に構成中の「光陽」の文字部分のみが独立して認識されるとする特段の事情は見出せない。
そうとすると、本願商標に接する取引者、需要者が、その構成中「光陽」の文字部分のみを抽出し、これより生ずる「コーヨー」の称呼をもって取引に当たるとは言い得ず、本願商標よりは、その構成文字全体より「コーヨーホールディングス」の称呼のみを生ずるものとするのが相当である。
したがって、本願商標より「コーヨー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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