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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「役務の質表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−24332(T2004−24332/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−24332(T2004−24332/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
役務の質表示の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−24332(T2004−24332/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「役務の質表示の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ジブン・スタイル・ケッコンシキ」と標準文字により表してなり、第45類に属する願書に記載のとおり役務を指定役務として、平成16年1月23日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における平成16年9月22日付けの手続補正書により、第45類「婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の紹介又は取次ぎ,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設に関する情報の提供,結婚式・結婚披露宴の企画,その他の婚礼(結婚披露を含む。)に関する相談又は企画,婚礼(結婚披露を含む。)に関する指導・助言,婚礼(結婚披露を含む。)・婚礼に関するパーティーのための衣服の貸与,婚礼(結婚披露を含む。)・婚礼に関するパーティーのための装身具の貸与」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『自分スタイルの結婚式』を直感させる『ジブン・スタイル・ケッコンシキ』の文字を書してなるところ、本願指定役務を提供する業界においては、形式にとらわれず自由な発想の結婚式をという顧客の要求から、伝統的なしきたりや習慣、形式にとらわれない結婚式が提供されている実情があり、実際に、これらの内容、形式等を表示するために、例えば『自分スタイルの結婚式』『自分スタイルのウェディング』の如く使用されている事実がインターネット及び各新聞記事より認められることから、これを本願の指定役務中、結婚式に関連する役務、例えば『婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の紹介又は取次ぎ,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設に関する情報の提供,結婚式・結婚披露宴の企画,その他の婚礼(結婚披露を含む。)に関する相談又は企画,婚礼(結婚披露を含む。)に関する指導・助言』等に使用しても、これに接する取引者・需要者は、『自分の様式(スタイル)に見合った結婚式を提供すること』程の意味合いを理解させるに止まり、単に役務の提供の質、内容を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、構成の一部に中点を含む「ジブン・スタイル・ケッコンシキ」の片仮名文字を書してなるところ、その片仮名文字は、「自分スタイル結婚式」の読みを表したものとみるのが自然である。しかしながら、仮に「自分スタイル結婚式」の文字が、本願の指定役務との関係で、原審説示のごとき「自分の様式(スタイル)に見合った結婚式を提供すること」の意味合いを理解させるものであるとしても、片仮名文字と中点との構成からなる本願商標が、当該役務の質を普通に用いられる方法で表示したものということはできない。

そして、本願商標を構成する「ジブン・スタイル・ケッコンシキ」が、本願の指定役務を取扱う業界において、役務の質を表すものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。

そうすると、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。

したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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