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Trademark Appeal Case

一体的商標の称呼判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−20558(T2005−20558/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年1月21日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用された登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第3002635号商標(以下「引用商標1」という。)は、「延楽」の文字を横書きしてなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定に基づく特例の適用を主張して、平成4年6月24日に登録出願され、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成6年8月31日に設定登録されたものである。

(2)登録第3024990号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定に基づく特例の適用を主張して、平成4年6月24日に登録出願され、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成7年2月28日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、全体として、まとまりよく一体的に毛筆書き風に表されているばかりでなく、最上段の部分が、中心に赤色の点を有する円輪郭様の図形であることは理解できるものの、そのすぐ下に配されたものは、文字を表したものか、あるいは図形を表したものか、にわかには判断し難いところである。

そうすると、本願商標は、上記のとおり、構成全体が一体不可分に表されているところから、構成全体をもって、特定の称呼、観念は生じないとみるのが相当である。

してみれば、本願商標より「エンラク」の称呼を生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標1及び2とが「エンラク」の称呼において類似する商標であるとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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