結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−24868(T2005−24868/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「AREA ALARM」の欧文字を標準文字で書してなり,第9類,第38類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成17年3月15日に登録出願されたものである。
原査定は,「本願商標は,『範囲,地域』を意味する英語の『AREA』の文字と,『警報,警報器』を意味する英語の『ALARM』の文字を,『AREA ALARM』と標準文字で書してなるところ,いずれもごく親しまれた単語よりなるものであるから,全体として『ある範囲(地域)で動作する警報器,ある範囲(地域)への警報』程の意味合いを容易に認識・理解させるものであり,これを本願の指定商品又は指定役務中,上記に相応する商品・役務,例えば『火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,気象情報の提供』等に使用しても,これに接する需用者は,単に商品の品質,役務の質(内容)を表示したものと認識するにとどまるものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品及び前記役務以外の商品又は役務に使用するときは,商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるので,商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,前記1のとおり「AREA ALARM」の欧文字を標準文字で書してなるところ,構成中の「AREA」の文字部分が,「範囲,地域」の意味合いを有し,「ALARM」の文字部分が,「警報,警報機」をそれぞれ意味する語であり,ともによく知られた語であるとしても,両文字を結合した「AREA ALARM」の文字は,原審説示のごとき意味合いをただちに認識,理解させるものとはいい難く,また,本願指定商品の品質又は指定役務の質を,直接的,かつ,具体的に表したものとも言い得ないものであり,むしろ,特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識されるものと見るべきである。
また,当審において職権をもって調査するも,この種の指定商品又は指定役務を取り扱う業界において,「AREA ALARM」の文字が,指定商品の品質又は指定役務の質を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も発見することができなかった。
そうとすれば,本願商標をその指定商品又は指定役務に使用しても,自他商品又は役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり,また,商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして,本願を拒絶した原査定は妥当でなく取消しを免れない。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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