結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−10240(T2005−10240/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「マグパワーボディースーツ」の文字を標準文字で表してなり、第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年9月6日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は以下の5件である。
(1)登録第1784894号商標は、「マグパワー」の片仮名文字と「MAG−POWER」の欧文字を上下二段に書してなり、昭和57年2月17日登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同60年6月25日に設定登録され、その後、2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされ、該登録に係る権利は、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第2410959号商標は、「マグパワー」の片仮名文字を横書してなり、平成1年7月7日登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年5月29日に設定登録され、その後、同14年5月21日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、更に、指定商品については、第5類、第2類、第3類、第4類、第5類、第8類、第9類、第10類、第16類、第19類、第21類、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録が同14年6月12日になされ、該登録に係る権利は、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第4188206号商標は、「マグパワー」の片仮名文字を横書きしてなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年9月18に設定登録されたものである。
(4)登録第4842810号商標は、「マグパワー」の片仮名文字を横書きしてなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年3月4に設定登録されたものである。
(5)商願2004−51769号商標は、「マグパワー」の片仮名文字を横書きしてなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年6月4日に登録出願、同17年2月4に登録査定され、その後同17年6月24日に出願却下されたものである。
(以下、これらをまとめて「引用各商標」という。)
本願商標は、前記1に表示するとおり、「マグパワーボディースーツ」の文字を書してなるところ、該構成文字は、全体が同一の書体、大きさ、間隔をもって外観上まとまりよく一連に横書きされたものであり、全体が一つのまとまりのある標章として認識されるものというべきであって、その全体より生ずる「マグパワーボディースーツ」の称呼も、淀みなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中「ボディースーツ」の文字部分が婦人服の一を理解させるものであるとしても、かかる構成態様にあっては、その構成中「マグパワー」の文字部分が分離抽出して看取されるとみるよりも、全体として不可分一体の造語よりなるものとみるのが自然であって、その構成文字全体に相応して、「マグパワーボディースーツ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
他方、引用各商標の構成は前記2に表示するとおりであって、それぞれの構成文字に相応して「マグパワー」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本件商標より生ずる「マグパワーボディースーツ」の称呼と引用各商標より生ずる「マグパワー」の称呼を比較するに、両者はその構成音数及び音の配列等において明らかな差異を有し、全体の語感、印象も相違するものであるから、称呼上彼此聞き誤るおそれはないといわなければならない。
また、両者は、それぞれ造語とみられ観念上比較することができず、さらに、各々の構成よりみて外観上判然と区別し得るものである。
したがって、本願商標と引用各商標が称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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