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Trademark Appeal Case

登録抹消による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−14652(T2005−14652/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,後掲(1)の構成よりなり,第43類「すきやき・しゃぶしゃぶ料理を主とする飲食物の提供」を指定役務とし,平成16年10月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第3101718号商標(以下「引用商標」という。)は,後掲(2)の構成よりなり,平成4年9月28日に登録出願,第42類「すきやき・しゃぶしゃぶ料理を主とする飲食物の提供」を指定役務として,同7年11月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,平成17年11月30日に存続期間満了により消滅し,登録の抹消が,同18年9月6日にされているものである。

したがって,本願商標が,商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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