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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「登録抹消による拒絶理由解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−14652(T2005−14652/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−14652(T2005−14652/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
登録抹消による拒絶理由解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−14652(T2005−14652/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「登録抹消による拒絶理由解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,後掲(1)の構成よりなり,第43類「すきやき・しゃぶしゃぶ料理を主とする飲食物の提供」を指定役務とし,平成16年10月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第3101718号商標(以下「引用商標」という。)は,後掲(2)の構成よりなり,平成4年9月28日に登録出願,第42類「すきやき・しゃぶしゃぶ料理を主とする飲食物の提供」を指定役務として,同7年11月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,平成17年11月30日に存続期間満了により消滅し,登録の抹消が,同18年9月6日にされているものである。

したがって,本願商標が,商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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