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Trademark Appeal Case

指定商品類否の解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−15317(T2005−15317/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「プロアクティブエイジング」の片仮名文字と「PROACTIVE AGING」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第3類「化粧品,せっけん類」及び第29類「ビタミン・ミネラルを主原料とする錠剤状の加工食品」を指定商品として、平成16年10月21日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同18年2月14日付け手続補正書により、第29類に属する願書記載の商品を削除する補正がなされたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2634837号商標(以下「引用商標」という。)は、「プロアクティブ」の片仮名文字と「PROACTIVE」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成3年9月13日登録出願、第4類「歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、同6年3月31日に設定登録され、その後、同16年3月16日に存続期間の更新登録がなされ、さらに、同17年6月1日に、第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされたものである。そして、その後、指定商品中「ヘアーリンス,ポマード,チック,髪油,ヘアークリーム,ヘアーフィクサー,ヘアースプレー,びん付け油,ヘアートニック,セッティングローション,ヘアーラッカー,パーマネント用液,コールドパーマ用液,染毛剤,その他の頭髪用化粧品,毛髪脱色剤,その他の化粧品,薫料,その他の香料類」についての登録を取り消す旨の審判の確定登録が同18年11月16日になされているものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、上記2のとおり「ヘアーリンス,ポマード,チック,髪油,ヘアークリーム,ヘアーフィクサー,ヘアースプレー,びん付け油,ヘアートニック,セッティングローション,ヘアーラッカー,パーマネント用液,コールドパーマ用液,染毛剤,その他の頭髪用化粧品,毛髪脱色剤,その他の化粧品,薫料,その他の香料類」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものであるから、本願商標と引用商標とは、指定商品において互いに抵触しない非類似の商品となったものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに類似しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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