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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−18587(T2005−18587/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Land」及び「Pale」の欧文字をハイフンを介して「Land−Pale」と表し、その上段に「ランドペール」の片仮名文字を書してなり、第19類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年8月25日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、当審における同17年9月27日付け手続補正書により、第19類「セメント及びその製品,木材,石材」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『土地、陸』等の意味を有する『Land』の文字と『柵、囲い、〜を柵で囲う』等の意味を有する『Pale』の文字をハイフンを介して『Land−Pale』と下段に、その読みと認められる『ランドペール』の文字を上段に、普通に用いられる方法で書してなるところ、これより『土地を柵で囲う』等の意味合いを理解させるにとどまり、これを本願指定商品中『柵』に使用しても単に商品の用途、品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「Land」の文字が「土地、陸」等の、「Pale」の文字が「柵、囲い、〜を柵で囲う」等の意味を、それぞれ有する語であるとしても、上段に「ランドペール」の文字を表し、下段に「Land」及び「Pale」の文字をハイフンを介して「Land−Pale」とまとまりよく一体的に表してなる本願商標からは、原審説示の意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、また、特定の商品の品質等を具体的に表示したものともいえないから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。

また、「ランドペール」、「Land−Pale」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。

してみると、本願商標は、これをその補正後の指定商品に使用したときは、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとはいえないものであり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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